検討会における取りまとめ後、厚労省が構成員の意見を踏まえて文言の修正・加筆を行い、公表したもの。内容は概ね、取りまとめ時と同様のものとなったが、都道府県等・地域レベルでの薬剤提供体制の構築、個別患者の状況に応じた関係職種間の連携でも対応が難しい場合、まずは医師による診断と投薬等の対応ができないか検討した上で、医師や薬剤師等の関係職種の協議により、予め訪看STに当該医薬品を準備しておくことを追記。事前に訪看STに準備しておいた医薬品を使用前に医師または薬剤師に確認後、患者に投薬・使用を伴う処置を行うこととした。
都道府県等レベルでの協議と地域レベルの協議を連動させ、医療・介護を含めた在宅医療に関する薬剤提供体制を構築していくことの重要性は引き続き記載した。
一方、地域における在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化の実現には、日本薬剤師会、都道府県薬剤師会、地域薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会や地域の薬局が当事者意識を持って取り組むことを新たに求めた。
在宅医療における薬剤提供体制の構築・強化の方策の一例として、地域の在宅医療における薬剤提供体制の実態の継続的な把握のほか、地域薬剤師会による在宅対応薬局の一覧公表について、会員・非会員問わず対応可能なサービス内容や連絡先に関する情報を公表することも追記した。
個別の在宅患者への対応において薬剤提供が円滑にできない事態が生じた場合、まずは個別の患者状況を踏まえ、医師、薬剤師、訪問看護師等によるサービス担当者会議等で協議し、関係者の連携等による対応を検討することが求められることも引き続き記載。
その上で、新たに個別の在宅患者への対応方法の一例として、予め休日や夜間に急な対応が必要になった場合の連絡方法・対応方法を協議しておくことを加えた。