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【公取委/厚労省】独禁法関係事例集を公表-企業結合可の場合など示す

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2025年02月19日 AM11:43

公正取引委員会と厚生労働省は17日、「後発品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための独占禁止法関係事例集」を公表した。独禁法上問題とならない行為等の事例を示し、製薬企業の株式取得における企業結合では、当該2社以外に同効薬の有力な競争者が数社存在し、十分な供給余力を持っている場合などは問題ないとの判断を示した。

事例集は、後発品業界の企業間連携や事業再編など産業構造改革に際して、公正で自由な競争の確保を目的に策定したもの。企業結合では、企業が同種の機能・効用を持つ後発品の製造販売を行う競争者の全株式を取得・買収し、同効薬のシェアが1位となった事例を記載。

当該2社以外にも有力な競争者が数社存在し、いずれも同効薬の製造設備や原材料に余裕があり、十分な供給余力を有している場合、独禁法上問題ないとした。

共同生産のための情報交換に関しては、安定供給を目的とした共同生産に当たり、3社による特別チームを設立し、後発品の製造販売活動で情報が利用されないようにするほか、情報を利用して製造販売に関する協調的な行動が行われないよう意思決定に関与した人にチーム経由で受領した情報の目的外利用を禁止することなども問題なしとした。

共同生産・製造委託において合法的な事例として、1社が別の企業に製造販売を中止する品目の全量製造を委託し、販売のみを継続。製造委託の実施に当たり、合理的に必要な範囲に限定して情報を共有し、共有した情報に委託数量等の重要な競争手段に関する事項が含まれている場合、必要な情報遮断措置を行い、今後も独立して販売活動を行うとした。

原薬の共同調達においても、原薬の調達市場における共同調達参加企業の購入シェアが低い場合や最終製品である後発品の製造販売市場における共同調達参加企業の市場シェアが低い場合などは独禁法上問題にならないとした。

後発品を供給停止する場合に事業者団体が代替品を生産する事業者を募るケースでは、会員事業者内でどれだけ増産するのかについて情報交換する行為は独禁法違反事例に該当するとした一方、会員事業者が供給停止を行う企業に増産可能数量や増産可能時期にかかる情報に限定して個別に伝達するのであれば問題ないとした。

 

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