中間答申は、2024年9~12月に推進会議とワーキンググループでの議論内容をまとめ、今夏の答申に向けて検討を具体化・加速化することを目的としたもの。
「乱用等の恐れのある一般用医薬品の販売規制等の適正化」では、厚生労働省の指定成分を含む一般用医薬品について、販売個数・容量の制限、販売時の記録作成・保存、販売可否の判断基準の明確化、購入者の手が届かない場所への陳列など、頻回購入防止と薬剤師・登録販売者に求められる情報提供の実効性が確保される対策を検討する。年内に結論を得て、速やかに法令上の措置を取ることとした。
外箱に注意喚起等を表示するなど消費者への情報提供を可能とする方策を検討するほか、乱用リスクの高い人に対する情報提供・確認の具体的内容や判断基準など有資格者に求められるものについても検討する。
「要指導医薬品の販売区分・販売方法および服薬指導方法の見直し」も明記した。オンライン服薬指導による必要な情報提供を行った上で、要指導医薬品のオンライン販売の可否を検討する。緊急避妊薬など薬剤師の面前で直ちに服用する必要がある医薬品は対象外とした。
薬剤師の面前で直ちに服用する医薬品を対象に、要指導医薬品として3年間経過後も一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し続ける制度の新設の要否も検討する。
第1類医薬品については、定期的な再検討が行われずに継続的に指定されることがないよう、必要に応じて販売区分の変更を行う仕組みの新設も検討することとした。
「利用者起点に立った一般用医薬品の適正な販売区分・販売方法」に関しては、一般用医薬品の販売区分の一部統合を行わない方向で検討を進め、今月中に結論を得ることとした。
第3類医薬品のうち、より安全性リスクの低い医薬部外品に移行するニーズがあることを踏まえ、うがい薬や洗眼薬等の人体に関する作用が緩和と考えられるものについて、製造販売業者の求めがある場合に医薬部外品に移行することを検討し、2026年度中に結論を得ることとした。