警察庁生活安全局人身安全・少年課は10月30日、一般用医薬品等を過量服薬した少年による非行を防止するため、一般薬を販売する薬局開設者に万引き防止対策を徹底するよう求める通知を、厚生労働省医薬局総務課と安全対策課宛てに発出した。同日に厚労省から各都道府県、関係団体に通知が発出されている。
警察庁同課では、過量服薬による少年非行等の防止に向けては「都道府県等の関係部局・団体等と警察の緊密な連携が重要」としている。一般薬を販売する店舗から万引きをすることにより調達し、自ら過量服薬を行ったり、他者に譲り渡しているケースが確認されているため、厚労省に対して一般薬を販売する薬局開設者に万引き対策を徹底するよう依頼した。
医薬品のうち、過量服薬の懸念の強い商品は、▽購入者の手が直接届かない場所、従業員が常駐する場所から目に付きやすい場所に配置・陳列▽店頭に複数個陳列せず、商品カードや空箱で対応▽防犯タグなど万引き防止機器の取り付け▽短期間での棚卸しなど在庫管理の徹底――といった万引き対策を取るよう要請した。
万引きを認知した場合は警察に届け出ることに加え、「通常必要と考えられる回数を超える頻度で用いられる恐れのある医薬品を購入する」といった顧客の不審動向がある場合にも速やかに警察に通報するよう呼びかけた。