厚生労働省は、医療用医薬品の単品単価交渉を推進していく上で、単品単価交渉と「解釈できない場合」「解釈できるか検討が必要な場合」に分けて整理し、10日の医療用医薬品の流通改善に関する懇談会に示した。単品ごとの交渉であっても総価値引率や全国最低価格に類するベンチマークを用いた交渉を行っている場合は「単品単価交渉とは解釈できない」とした。
一方、チェーングループにおける取引価格の本部一括交渉については、同一グループ施設の地域差や取引条件等を考慮し、品目ごとにその平均額に基づいた価格交渉であれば、「単品単価交渉と解釈できる」との見解を示した。