政府の規制改革推進会議健康・医療・介護ワーキンググループ(WG)は9月30日、改正医薬品医療機器等法の見直しに関する議論で提案されている一般用医薬品のリスク区分統合について議論した。第2類と第3類の区分統合について、実効性と有効性に対して疑義を呈する声が相次ぎ、専門家による販売時の関与の定義を明確にするよう求める声も出た。
販売制度見直しをめぐっては、第2類と第3類の区分を統合して「薬剤師または登録販売者が販売する医薬品」とすることが提案されている。現在の第2類・第3類では販売時の専門家の関与を義務としているが、区分統合した場合は「関与の際に必要に応じて実施すること」を明確化することとしている。