厚生労働省は25日の事務連絡で、10月1日から長期収載品の選定療養がスタートすることを受け、長期収載品の処方や調剤の取り扱いに関する疑義解釈を示した。複数の医薬品を混合する際、後発品を用いると配合変化によって薬剤が分離する場合で、長期収載品を用いることにより配合変化が回避できるケースについては、「長期収載品を処方する医療上の必要性があると認められる」とした。
後発品の添付文書で当該患者への投与が禁忌とされている場合についても、「当該患者に使用せずとも安全性の観点から長期収載品を処方する医療上の必要性がある」との見解を示した。