厚生労働省は25日の事務連絡で、10月1日から長期収載品の選定療養がスタートすることを受け、長期収載品の処方や調剤の取り扱いに関する疑義解釈を示した。複数の医薬品を混合する際、後発品を用いると配合変化によって薬剤が分離する場合で、長期収載品を用いることにより配合変化が回避できるケースについては、「長期収載品を処方する医療上の必要性があると認められる」とした。
後発品の添付文書で当該患者への投与が禁忌とされている場合についても、「当該患者に使用せずとも安全性の観点から長期収載品を処方する医療上の必要性がある」との見解を示した。
7月に示した疑義解釈では、「副作用や他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発品との間で治療効果に差異があったと医師などが判断する場合」に、長期収載品を処方する医療上の必要性があると明記されており、このケースについては「患者が後発品を使用した上で判断する」こととなっていたため、後発品が禁忌となっている場合の対応を改めて示した。
一方、在宅医療で使われる注射剤などを処方する場合、入院中は長期収載品の選定療養の対象外としているが、往診や訪問診療を含む入院中の患者以外の患者に対して医療機関が注射を行った場合も対象外との見解を示した。
なお、在宅自己注射を処方した場合については、選定療養の対象となる。