厚生労働省は21日の事務連絡で、長期収載品の選定療養が導入されることを受け、長期収載品の処方や調剤の取り扱いに関する疑義解釈を公表した。
生活保護受給者である患者が医療上必要性があると認められないにも関わらず、単にその嗜好から長期収載品の処方・調剤を希望する場合は、医療機関、保険薬局で後発品の提供が可能である場合は長期収載品を医療扶助、保険給付の支給対象として処方、調剤できないと説明。
そのため、長期収載品を希望した場合であっても、医療扶助の支給対象とはならないため、「後発品の処方・調剤を行う」ことになるとした。