厚生労働省は7日の中央社会保険医療協議会総会で、医療用医薬品の供給停止・薬価削除プロセスの明確化および簡素化に関する案を示し、了承された。医療上の需要がなくなる等の理由で薬価削除を希望する場合、「代替品が存在し、過去5年間の平均シェアが『3%』以下の品目」は撤退の可否に関する学会への再確認は不要とし、対象品目は中医協に報告される。
この日の総会では「医療上の需要がなくなる等の理由により製造販売業者が供給の停止と薬価基準からの削除を希望する場合」と「承継、代替新規、後発品への置き換えが進んでいる長期収載品(G1品目)撤退に伴い薬価削除が必要な場合」に分け、削除手続き案が示された。
具体的には、医療上の需要がなくなる等の理由により削除を希望する場合、厚労省が関係学会に撤退の可否を確認。削除願に基づき、厚労省が学会に再確認を行うが、「代替品が存在し、過去5年間の平均シェアが『3%』以下の品目」に関しては、再確認は不要となる。再確認後、薬価削除される品目として厚労省が中医協に報告する。
その後、関係告示を毎年3月と11月に改正し、改正後の最初の3月末まで経過措置期間を設け、期間経過後に薬価削除する。告示改正後に経過措置期間の延長もできる。