厚生労働省は1日の事務連絡で、GCP省令の質疑応答集を公表した。治験使用薬を実施医療機関から被験者に配送する際、被験者本人が運搬業者から直接受け取ることができる場所として、「駅前等に設置されたボックスや自宅の宅配ボックス等を指定することはできない」との見解を示した。治験使用薬の受け取り時には、対面で本人確認が必要であることを理由としている。
これまでの通知では、治験使用薬を実施医療機関から被験者に配送する際、本人が対面で運搬業者から直接受け取ることができる場所について、被験者の勤務先やかかりつけ医療機関、近隣の調剤薬局、その他本人が指定した場所であれば送付先として指定することが可能とされていた。