日本製薬団体連合会保険薬価研究委員会の研究報告によると、後発品企業区分で安定供給体制などの評価が高いA区分企業の品目のうち一定条件を満たした場合に、薬価の3価格帯より高い価格帯(特例別集約)となる「特例後発品」の対象品目のうち適用されたのは10.9%だった。適用されなかった理由として推察されることを企業側に確認したところ、いずれも「乖離率要件を満たさなかったため」との回答があったという。運用の改善を求める意見が挙がった。
薬価研運営員会社55社、日本ジェネリック製薬協会(GE薬協)会員社30社、米国研究製薬工業協会(PhRMA)・欧州製薬団体連合会(EFPIA)会員社22社の87社を対象に調査したもの。