政府は5月31日、小林製薬の紅麹含有製品による健康被害を踏まえ、機能性表示食品制度に関する今後の対応策を取りまとめた。健康被害と疑われる情報でも都道府県知事等に情報提供することを届出者に義務づけるほか、サプリメントに関してGMPに基づく製造管理を遵守事項とした。
対応策は、消費者庁検討会の報告書内容をほぼ踏襲する形となった。同様の健康被害の再発防止に向けて早急に実施すべき施策として、健康被害情報の提供義務化を明記。食品表示法では、事業者が健康被害と疑われる情報を収集、把握した場合、食品との因果関係が不明でも速やかに消費者庁長官、都道府県知事等に情報提供するよう同法に基づく食品表示基準における届出者の遵守事項に位置づける。遵守しない場合は機能性表示を行わないよう指示・命令する行政措置が可能としたほか、情報提供の期限は重篤度に対応した明確なルールを設ける。
食品衛生法では、機能性表示食品を製造・販売等する営業者に対して、都道府県知事等への情報提供を同法施行規則で義務づける。情報提供義務に反した場合、営業禁止・停止の行政措置が適用される。