■機能性検討会が報告書
消費者庁の機能性表示食品をめぐる検討会は23日、検討会報告書を座長一任で取りまとめた。全ての機能性表示食品を対象に、届出者が健康被害情報を行政機関に報告することを法的に義務づけること、サプリメントについて医薬品と同様にGMPに基づく製造・品質管理を行うことを法的義務とすることなどを提言として盛り込んだ。同庁は、提言内容について5月末をメドとする機能性表示食品のあり方の取りまとめに反映させたい考えである。
報告書では、健康被害情報の収集と行政機関への情報提供義務について、サプリメントに限らず全ての機能性表示食品を対象とした。機能性表示食品の届出者が報告の判断に迷わないよう食品表示基準と内閣府告示で対象事案や提供期限等を規定し、法的義務を課すべきとし、遵守しない場合は機能性表示食品としての表示を行わないよう指示・命令等の行政措置を発動することが可能になるとした。