厚生労働省は9日付で、国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領をまとめ公表した。業務を受託した薬局(受託者)は対象業務を他の薬局に再委託することは不可としたほか、調剤の責任は原則として処方箋を受け付けた委託薬局(委託者)にあることを明記。委受託の件数や副作用疑い症状等を記した報告書を半期ごとに作成し、都道府県に報告することなども求めている。
国家戦略特区における実施要領では、対象業務を「調剤業務における一包化業務」に限定し、患者が直ちに必要とするもの、散剤の一包化など受託者が調剤監査を行うことが困難なものは対象外とした。