消費者庁は、機能性表示食品に関する健康被害報告について、現行ガイドラインから法令で規定するよう見直す論点案を8日の「機能性表示食品をめぐる検討会」に示した。事業者から国への健康被害報告を法令で義務化することに構成員から異論はなく、医師の診断がある健康被害の疑い事例については、報告義務を課すべきとの意見が多数を占めた。一方、消費者が医師に対して相談しづらい面も見られるため、事業者への情報提供者は医師のみならず、薬剤師や健康食品・サプリメントのアドバイザリースタッフなど幅広く活用すべきとの意見も出た。
機能性表示食品の届出等に関するガイドラインでは、届出事業者が健康被害情報を収集し、「症状、重篤度、因果関係の健康被害の評価」を行った上で、「届出食品による健康被害の発生・拡大の恐れ」があると判断した際には、「消費者庁食品表示課へ速やかに報告」を行うとされている。