今回の事務連絡では、対象車両として「医師や歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等のために使用する車両」とされ、その中に「居宅療養管理指導」のサービスを行う者が使用する車両も追加された。
緊急でやむを得ない場合の申請を簡素化する。これまで駐車許可の審査は、申請日時、申請場所、駐車にかかる用務、駐車可能な場所の有無が示されており、その許可の可否を審査するための資料提出が必要となっていたが、必要最小限の部数にとどめることや同一事項について複数の書面に記載させないなど、申請者の負担軽減を図る。
駐車を許可する日時についても、申請者で予め正確な特定が難しい場合や緊急に訪問診療に従事する場合があることに留意するとした。例えば「訪問診療等事業所の業務時間内(9~17時までの間)および緊急訪問時」とするなど、柔軟な対応を図った。
駐車場所についても「訪問先付近」として許可するなど、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるよう要求した。
また、訪問先を追加する場合の提出書類についても、原則として新たな訪問先一覧表等の提出を求めず、追加する訪問先のみを記載した書面を既存の訪問先一覧表等に添付することで差し支えないとした。
そのほか、申請された訪問先が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合についても、可能な限り、申請の受理や駐車許可証の交付・返納受理を一括して行うこととした。
同通知は、2023年12月に閣議決定された「地方からの提案等に関する対応方針」に基づくもの。これまで訪問診療等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないため駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能になっていた。
しかし、現場に十分に周知されていない実態があったため、3月22日に警察庁から厚労省に通知が改めて発出され、厚労省から関係団体に事務連絡が出された。