厚生労働省は、都道府県によるGMP調査に関するマニュアル作成のベースとなる「GMP調査要領」の見直しを行い、1日から適用を開始した。後発品に関する製造違反事例の続発を踏まえ国と都道府県による薬事監視の連携強化を図るもの。医薬品医療機器総合機構(PMDA)が全国のGMP調査で判明したリスクの収集や共有を行い、同情報を活用して都道府県のGMP調査水準の向上・均てん化を進めることを新たに盛り込んだ。
要領では、全国の製造所のリスク情報を相対的に比較し、リスク評価の結果と都道府県の要望を踏まえ、PMDAと都道府県が合同で調査する施設を選ぶと共に、必要な場合は同計画を調査当局に提案することを記載した。
各当局のGMP調査の実施状況を一元管理するため、厚労省はGMP調査結果報告書等の情報を収集・管理すると共に、国と都道府県の薬事監視の連携体制の整備に向け、GMP調査結果報告書情報の収集・蓄積・分析・共有等に関する事業を実施することも新たに記載。また、「製造所から調査前に入手する資料リスト」の見直しも行い、品目名、原薬、製造場所等を記した全製造品目の一覧表などを追記した。