厚生労働省は、都道府県によるGMP調査に関するマニュアル作成のベースとなる「GMP調査要領」の見直しを行い、1日から適用を開始した。後発品に関する製造違反事例の続発を踏まえ国と都道府県による薬事監視の連携強化を図るもの。医薬品医療機器総合機構(PMDA)が全国のGMP調査で判明したリスクの収集や共有を行い、同情報を活用して都道府県のGMP調査水準の向上・均てん化を進めることを新たに盛り込んだ。
要領では、全国の製造所のリスク情報を相対的に比較し、リスク評価の結果と都道府県の要望を踏まえ、PMDAと都道府県が合同で調査する施設を選ぶと共に、必要な場合は同計画を調査当局に提案することを記載した。