厚生労働省の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」が19日に開かれ、薬局への訪問薬剤管理の指示がない場合における在宅患者の対応をめぐり議論した。医師からの訪問薬剤管理の指示がない場合、夜間・休日等の臨時の調剤があった際に速やかに対応できないことが課題となる中、構成員からは「医師からの指示がない場合でも日本医師会の救急医療センターのように、地域に薬剤師が集積した拠点を設け、夜間・休日でも対応できるようにしてはどうか」との提案が出た。
在宅医療をめぐっては、薬局に夜間・休日の対応が求められる一方、在宅患者に対しては医師から薬局薬剤師に訪問薬剤管理の指示が出ている場合と、出ていない場合がある。