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【24年度改定項目案】バイオ後続品促進へ新加算-入院患者に十分な説明

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2024年01月31日 AM11:32

2024年度診療報酬改定の個別項目に関する改定案では、バイオ後続品の使用促進に関する項目が盛り込まれた。入院医療においてバイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行い、バイオ医薬品ごとの特性を踏まえた使用数量割合の基準を満たす医療機関を評価するため、「バイオ後続品使用体制加算(入院初日)」を新設する。

バイオ後続品使用体制加算(入院初日)の対象患者は、入院患者であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品およびバイオ後続品を使用している患者。入院初日に限り所定日数に加算する。バイオ後続品の置き換え状況を見ると、入院における置き換え率がインフリキシマブが31%、ベバシズマブが18%、テリパラチドが10%、インスリンアスパルトが9%と置き換えが進んでいない薬剤が見られているため、新たな評価を行うこととした。

施設基準は「バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること」「直近1年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品およびバイオ後続品の使用回数が一定回数を超えること」とした。

さらに、医療機関で調剤したバイオ後続品のある先発バイオ医薬品、バイオ後続品について、薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が一定以上であることが要件とした。

入院医療で使用されるバイオ後続品については、バイオ後続品導入初期加算の対象となっていない成分も存在するため、同加算の対象患者を「外来化学療法を実施している患者」から「医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者」に見直す。外来腫瘍化学療法診療料におけるバイオ後続品導入初期加算は廃止する。

10月から導入する長期収載品の保険給付に関する選定療養では長期収載品に準先発品を含むこととし、バイオ医薬品を対象外とした。後発品への置き換え率が1%未満の長期収載品は、上市後5年以上経過したものであっても後発品を提供することが困難な場合に該当するため、対象外とする。

また、健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器の使用にかかる指導管理の評価を「」として新設する。指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った月においては、導入期加算として所定点数に加算する。

 

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