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【厚労省】最終案から大きく変更せず-販売制度検討会取りまとめ

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2024年01月17日 AM10:17

厚生労働省は12日、「」の取りまとめを公表した。2023年12月に示した取りまとめ案と概ね同様の内容で、濫用等の恐れのある医薬品の販売では小容量1個を原則として20歳未満には複数個・大容量を販売しないことなどを明記。法改正に向けた議論を行う厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会の開催時期については、「年内にあまり時間を置かずに行いたい」とした。

取りまとめでは、現行の販売制度における課題に対する具体的方策を、▽処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売▽濫用等の恐れのある医薬品の販売▽要指導医薬品▽一般用医薬品の販売区分および販売方法▽デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方――の項目別にまとめた。

濫用等の恐れのある医薬品については、原則として小容量1個のみ販売し、20歳未満には複数個・大容量製品は販売しない。

取りまとめ案からの変更点として、「濫用は若年者に限った問題ではなく、年齢で区切ることなく対面またはオンラインによる販売とすることを求める意見が多く出たこと」を追記した。

購入者の状況確認・情報提供を義務とし、方法は対面またはオンラインとした。20歳未満など必要な場合は身分証の提示等により氏名・年齢等を確認・記録するほか、不正入手防止のため、直接手に取れない方法で販売することとした。

デジタル技術を活用した医薬品の販売に関しては、薬剤師等が常駐しない店舗(受渡店舗)において、同店舗に紐付いた薬局・店舗販売業(管理店舗)の薬剤師等による遠隔での管理のもとで医薬品を保管し、購入者に受け渡すことを可能とした。販売は管理店舗が行い、販売に関する責任も原則として管理店舗が有するものとした。

管理可能な受渡店舗数に数店舗程度の上限を設けることについて検証を行うことも記載した。

処方箋以外の医療用医薬品の販売について、医療用医薬品は処方箋に基づく販売を基本とした上で、リスクの低い製品の販売については、法令上、例外的に「やむを得ない場合」に薬局で販売することを認め、具体的なケースや要件を明確化することとした。

要指導医薬品の販売方法として、薬剤師の判断により、オンライン服薬指導により必要な情報提供を行った上で販売することを可能とした。医薬品の特性上、対面で情報提供することが適切な品目については、オンラインによる販売可能な対象から除外可能としている。

医薬品の分類と販売方法も見直し、一般用医薬品の販売区分を「薬剤師が販売する医薬品」「薬剤師または登録販売者が販売する医薬品」の2区分に変更することとした。

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