整理案では、人材確保・働き方改革等推進に向け、病院薬剤師等の医療関係職種の賃上げ実施のために新たな評価を行うことを明記。病棟における多職種連携によるポリファーマシー対策をより進める観点から業務が合理化されるよう薬剤総合評価調整加算の要件を見直す。
また、地域医療に関する業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務に新たな評価を行うほか、外来腫瘍化学療法診療料の要件・評価も見直すと共に、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情報提供、処方提案等を行った場合も新たに評価する。
地域のニーズに対応した機能を持つ医薬品供給拠点としての役割を評価するため、調剤基本料について、特定の医療機関からの処方箋受付が集中しており、処方箋受付回数が多い薬局の評価を見直す。同一敷地内薬局への対応として、特別調剤基本料を算定する薬局の体制、同一敷地における医療機関の処方に対する評価も見直すこととした。
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みとして、保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設等に入所する患者に専門的薬学管理が必要な薬剤の調剤・服薬指導を行った場合の医療保険と介護保険の給付調整範囲を見直す。
外来医療の機能分化・強化に向け、リフィル処方および長期処方の活用、医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、特定疾患処方管理加算の要件・評価見直しも行う。
かかりつけ薬剤師関連として、同一薬局の利用を進めるため、かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合の要件を見直すほか、地域における医療機関と連携して行う調剤後の薬学管理に関する評価も直す。
在宅医療では、医療用麻薬等の提供体制、急変時の夜間・休日における対応を含めた在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指導の要件・評価を見直す。
さらに、退院後の在宅訪問を開始する移行期における薬学的管理、医師等との連携による処方内容の調整、介護関係者に対する服薬等に関する情報提供に新たな評価を行う。