厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」が18日に開かれ、濫用の恐れのある医薬品の販売など医薬品販売制度の課題と具体策を示した取りまとめ案を大筋で了承した。20歳以下の若年者が濫用等の恐れのある医薬品を購入する場合は、オンラインまたは対面による販売が原則で、複数個・大容量製品は不可とし、小容量製品1個の販売のみに限定する。取りまとめ内容は来年から始まる厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で審議し、2025年以降に法改正実現を目指す。濫用の恐れのある医薬品の具体策は、法改正を待たず必要に応じて対応する方針だ。
濫用の恐れのある医薬品は、対面またはオンラインによる販売を原則とする。薬剤師等が必要に応じて購入者に免許証や学生証等の写真付きの公的身分証の提示を求め、20歳以上であることの確認を行う。