厚生労働省は、2024年度薬価制度改革で後発品の安定供給が確保できる企業を評価するための企業指標の試行的取り扱い案を、13日の中央社会保険医療協議会薬価専門部会に示した。最初の後発品収載から5年以内の後発品、基礎的医薬品を除く安定確保医薬品A・Bに該当する後発品を対象に上位20%のA区分と評価された品目について、現行の後発品改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当品目のみを集約して評価するとした。
試行的取り扱いの対象は収載5年以内の後発品350成分1390品目、安定確保医薬品A・B70成分250品目のうち、それぞれ100成分160品目、20成分30品目となる。
A区分と評価された品目は、3価格帯とは別に集約して評価するため、価格帯が一つ増えることになる。評価時点から1年以内に製造販売する品目の医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業は、合計点数によらず「A区分」とはしない。
厚労省が評価方法案に基づき、企業指標で評価のシミュレーションを行った結果、A区分には41社、B区分には38社、マイナス評価となるC区分には111社が該当することが判明した。