厚生労働省は11月30日、医薬品の販売制度に関する検討会で、薬剤師が常駐しない店舗で管理店舗の薬剤師による遠隔管理のもと一般用医薬品の販売を認めることなどを盛り込んだ取りまとめ案を示した。取りまとめの基本的な方向性については、内閣府の規制改革推進会議医療・介護ワーキンググループの構成員から厳しい指摘を受けたものの、大きく修正しなかった。濫用の恐れのある医薬品の規制強化については、構成員から反対意見が相次ぎ、次回の取りまとめに向け調整が必要になると見られる。
取りまとめ案は、既に公表していた「議論のまとめ」の記載内容から大きく変更していない。具体的には、▽処方箋医薬品以外の医療用医薬品(零売)は医療用医薬品について処方箋に基づく交付を基本とした上でリスクが高い医薬品を除き、例外的にやむを得ない場合については薬局での販売を認めることを法令上規定する▽一般薬の販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般薬」と「薬剤師・登録販売者が販売できる一般薬」の2区分に集約▽薬剤師等が常駐しない受渡店舗で、管理店舗の薬剤師の遠隔による管理のもと販売を可とする――などを記載した。