厚生労働省は、20日の「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議供給情報ワーキンググループ(WG)」で、医薬品の供給不安に関する情報報告を製造販売業者に徹底し、厚労省のウェブサイトに随時公表する案を示した。報告が徹底されていない現状を踏まえ、医療現場でタイムリーに閲覧可能とすることや報告漏れを防ぎたい考えだ。
この日のWGでは、改正感染症法・医療法について、2024年4月1日施行分に向けた対応を議論した。同法では、医薬品等の感染症対策物資の国内需給状況を把握するため、国は製造販売業者から生産や販売等に関する状況報告を求めることが可能となる。