厚生労働省は17日、2024年度薬価制度改革で試行導入予定の後発品の安定供給を確保した企業に対する評価指標の考え方を、中央社会保険医療協議会薬価専門部会に示した。「製造販売する安定確保医薬品の品目数」「出荷量が増加した品目と減少した品目の割合」など9項目を評価項目とし、製造販売業者として当然実施すべき事項を実施しなかった場合にはマイナス評価となる。評価指標で示した項目ごとに点数化し、合計点を相対的に評価してポイントが高い上位20%の企業は薬価で評価する一方、マイナスとなった企業には厳しく対応する。
評価指標項目に挙げたのは、▽製造販売する安定確保医薬品の品目数▽製造販売する品目にかかる自社理由による出荷停止または出荷量制限の実施▽出荷量が増加した品目、出荷量が減少した品目の割合▽他社が出荷停止または出荷量制限を行った医薬品に対する自社品目の追加供給の実施▽薬価の乖離状況で企業ごとの後発品平均乖離率が一定値を超える▽製造販売承認を取得した新規後発品について、薬価収載後の5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を超える▽新規収載された後発品のうち5年以内に撤退した品目――など9項目。全ての後発品が対象となる。