厚生労働省は、13日に開催された中央社会医療保険協議会総会で、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことを踏まえ、同感染症診療の診療報酬上の特例について見直し案を示した。調剤では、薬剤師が緊急時に医薬品の提供・服薬指導を介護保険施設等の入所者などの患者に実施した場合は訪問対面服薬指導500点、電話等による指導200点で引き続き評価すると共に、コロナ患者に対する医薬品の提供・服薬指導は評価を見直すことを提案した。次回以降の総会で取りまとめ案を示す予定。
現在は、自宅・宿泊療養患者に薬剤を届けた上で訪問対面・電話等による服薬指導を行った場合、特例として訪問対面500点、電話等200点が算定でき、薬局におけるコロナ治療薬の交付は服薬管理指導料が59点または45点と通常の2倍の評価となっている。