厚生労働省は、4日に開かれた医薬品の販売制度に関する検討会で、医薬品販売制度のあるべき方向性と具体的な方策について大まかな方向性を盛り込んだ取りまとめ案を示した。濫用の恐れのある医薬品は、現行ルールで可能なインターネット販売ではなく、専門家による対面または映像・音声で相手の状態を認識しながら通話できるオンラインによって、購入者の状況を確認した上で販売可否を判断できる方法とし、小容量包装の販売を原則化する。薬剤師が常駐しない店舗の遠隔管理が可能な業務や要指導医薬品で必要な場合には、一般用医薬品に移行しない区分の創設なども提言した。
濫用の恐れのある医薬品の対応案として、専門家が対面かオンラインにより購入者の状況を把握し、年齢等の必要事項の確認、情報提供を行うと共に、販売の可否を判断できる方法とするよう求めた。現行ルールでインターネット販売は可能となっているが、購入しようとする若年者の確認が不十分との指摘が上がっていた。販売時には、対面かオンラインで購入者の状況をしっかりと確認することとした。