厚生労働省は、薬局等の検体測定室に関するガイドラインを改正し、業界団体や自治体に周知した。これまでは台帳の保管期間を20年間としていたが、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプ(単回使用)のものは5年間に短縮した。同タイプの器具が普及したことを踏まえた対応。
改正前の指針では、測定受付台帳、使用測定機器台帳等に関する「台帳」の項目で、台帳を20年間適切に保管管理するよう求めていた。
改正後は、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプの場合は5年間(それ以外の場合は20年間)、台帳を適切に保管管理するよう記載内容を改めた。
指針では、2014年の作成当初から、穿刺器具については器具全体がディスポーザブルタイプのものを用いるよう求めていたが、器具の先端のみが交換可能なものを使用している測定室が見られる実態を踏まえ、器具の使い回しがあった場合に追跡調査が実施できるよう特定生物由来製品の取り扱い(医薬品医療機器等法施行規則)に沿って、台帳を20年間保管するよう求めていた。
しかし、厚労省が測定室に関する状況調査を定期的に行った結果、ディスポーザブルタイプの使用割合が伸びたとして、保管期間の短縮が可能と判断した。