厚生労働省は、薬局等の検体測定室に関するガイドラインを改正し、業界団体や自治体に周知した。これまでは台帳の保管期間を20年間としていたが、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプ(単回使用)のものは5年間に短縮した。同タイプの器具が普及したことを踏まえた対応。
改正前の指針では、測定受付台帳、使用測定機器台帳等に関する「台帳」の項目で、台帳を20年間適切に保管管理するよう求めていた。
改正後は、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプの場合は5年間(それ以外の場合は20年間)、台帳を適切に保管管理するよう記載内容を改めた。