厚生労働省の研究班は6月30日、「調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)」を公表した。実施に当たっては、患者の同意を前提に手順書の整備や教育訓練、委託元の指示の記録、委託先での作業が確認できる記録の保存などを求めた。受託薬局が備えるべき規格として、調剤業務の一部受託における品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」に第三者認証取得がなされていることを挙げた。
ガイドラインは、2022年度厚生労働科学研究医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」(研究代表者:熊本大学大学院生命科学研究部入江徹美氏)の研究成果によるもの。当初、海外のガイドラインを参考にしていたが、そのまま日本に導入するのは難しいと判断し、独自のガイドラインを作成した。