政府は27日、処方箋なしに一部医療用医薬品を薬局で販売する「零売」について、薬剤師法に基づき、調剤に該当しないとする答弁書を閣議決定した。早稲田夕季衆議院議員(立憲民主党)が提出していた質問主意書に対するもの。
早稲田氏は15日に、「零売が調剤に該当するかどうかに関する質問主意書」を提出。具体的内容として、零売は薬剤師法第23条における「調剤」に当たるかどうか政府の見解を求め、零売が調剤であるならば、その法的根拠も明らかにすべきとしていた。
政府の答弁書では、薬剤師法第23条第1項において、「薬剤師は医師、歯科医師、獣医師の処方箋によらなければ販売または授与の目的で調剤してはならない」と規定しているとし、医薬品の「販売」については、同項が規定する「調剤」とは別の行為とした。