厚生労働省は、2024年度からスタートする第8次医療計画作成指針に薬剤師確保策が盛り込まれたことから、都道府県が薬剤師確保の取り組みを推進できるよう薬剤師確保計画ガイドラインを作成し、9日付で各都道府県に通知した。医療計画の1計画期間が6年間とされているが、薬剤師の偏在状況の変化を踏まえ計画の見直しを行う機会を設ける観点から、薬剤師確保計画の計画期間は、原則3年間とする。薬剤師確保計画の目標年次を2036年とした。
ガイドラインでは、2024年度から36年度までの医療計画の2計画区間となる12年間を薬剤師の偏在是正を達成する期間としている。ガイドラインで示す薬剤師確保計画の考え方や構造を参考に、各都道府県が地域の実情に応じた実効性のある計画を策定できるよう支援する。
都道府県、2次医療圏それぞれで新たに算定した薬剤師偏在指標を踏まえ、病院・薬局に分けて薬剤師少数区域・薬剤師多数区域等を設定することにより、少数区域等において集中的な対応策が検討できるようになるとしている。必要に応じて2次医療圏よりも小さい単位(原則、市町村単位)で「薬剤師少数スポット」を設定することも可能とした。
都道府県は今後、薬剤師偏在指標に基づく薬剤師確保の方針、確保すべき薬剤師数、目標の達成に向けた施策という一連の方策を、薬剤師確保計画として定める。