連携強化加算は地域支援体制加算の算定薬局が一定の要件を満たすことで、調剤基本料に2点加算できるもの。
算定要件として、従来はPCR等検査無料化事業の実施事業者として登録されていることを求めていたが、政府方針に基づいて全国で検査事業が終了するため、同要件は削除した。
今月1日からの新たな取り扱いでは、2022年12月の抗原定性検査キットの販売対応に関する事務連絡で薬局に求めている取り組み内容を満たした上で、▽公的管理の下で配分されるコロナ治療薬の対応薬局として都道府県に指定・公表されている▽一般流通が行われているコロナ治療薬を備蓄・調剤している――のいずれか満たしていることを求めた。PCR等検査無料化事業に協力し、連携強化加算の届出を行っていた薬局に関しては、9月30日までの時限措置として、これら2要件を満たさなくても算定を可能とした。
一方、厚労省は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日に変更されることに伴い、薬局における診療報酬上の特例を見直した。
自宅療養者に薬局が処方箋に基づいて調剤する場合、患者宅を訪問して対面で服薬指導や薬学的管理指導を行い、薬剤を交付した場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」500点を算定できる特例は維持。情報通信機器で服薬指導した場合は200点を算定できることも同様とした。
医療機関から情報提供の要請があり、患者の同意を得て残薬を含めた服薬状況を確認し、文書で情報提供した場合、月1回の上限を超えて服薬情報等提供料1(30点)を算定できる。
薬局で患者にコロナ治療薬を交付する際、患者に有効性・安全性に関する情報を十分に説明した上で、残薬の有無を確認するなど薬剤に関する指導を行った場合、「服薬管理指導料1」または「同指導料2」の2倍に相当する118点、90点を算定可能とした。
高齢者施設で服薬指導を行い、薬剤を交付した場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」(500点)と薬剤料を、情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合は「同指導料2」(200点)を算定できる。
※訂正 記事中、算定要件として、▽コロナ治療薬の対応薬局として都道府県に指定・公表されている▽一般流通が行われているコロナ治療薬を備蓄・調剤している――の「いずれも」満たしているとあるのは「いずれか」の誤りでした。お詫びして訂正します。