新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、5月8日に現在の2類相当から5類感染症に移行し、「幅広い医療機関による自律的な通常対応」に切り替える。
診療報酬上の取り扱い方針については、10日に中央社会保険医療協議会が持ち回り審議で決定。調剤では、コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価する。
現行の特例措置では、陽性患者に薬剤を配送した上で、対面で服薬指導や薬学的管理指導を行った場合は500点、電話や情報通信機器によって服薬指導を行った場合は200点を算定できるが、この措置を継続することとした。
薬局でコロナ治療薬を交付した場合は、服薬管理指導料を2倍に引き上げる措置を適用することとし、プラス59点またはプラス45点を算定できる。
算定を行う背景には、コロナ治療薬のゾコーバは緊急承認、パキロビッドは特例承認された品目であるため、薬剤師による丁寧な説明が必要とされている。また、これら薬剤は併用禁忌なども多く、説明に手間や時間がかかるため、5類移行後に一定期間は様子を見る必要があると判断した。
一方、類型移行により、医療提供体制と患者に対する公費支援の見直しも行うこととし、類型移行による患者の急激な負担増を避けるため、期限を区切って公費支援を継続する。
具体的には、コロナ治療薬の▽ラゲブリオ▽パキロビッド▽ゾコーバ▽ベクルリー▽ゼビュディ▽ロナプリーブ▽エバシェルド――について、外来患者と入院患者に対する費用の公費支援は、今夏の感染拡大を見据えて9月末まで継続する。10月以降の取り扱いについては、他の疾病との公平性、国の在庫活用や薬価の状況も踏まえて今冬の感染拡大に向けた対応を検討することとした。
コロナ治療薬以外の外来医療費の自己負担分に関する公費支援は終了する。発熱等の患者に対する検査についても、抗原定性検査キットが普及したことなどを踏まえ、自己負担分の公費支援は終了する。