厚生労働省は1月27日付の通知で、電子処方箋の運用に必要なオンライン資格確認の導入が4月から原則義務化されることを踏まえ、やむを得ない事情で導入が困難な薬局等に期限付きの経過措置期間を設ける考えを示した。ベンダーと契約を締結したもののシステム整備が未完了の施設などを対象とし、3月末までに猶予届出書を地方厚生局に提出するよう求めた。
1月26日に運用を開始した電子処方箋はオンライン資格確認システムを基盤としており、医療機関・薬局は4月から原則としてオンライン資格確認の導入が義務づけられる。
しかし、様々な事情から導入が難しい薬局等も見られるため、今回の通知では、今年度末時点でやむを得ない事情がある薬局等について、期限付きの経過措置を設けることを明記。事情の内容によって経過措置期間が異なるとした。
具体的には、今月末までにベンダーと契約を結んだものの、導入に必要なシステム整備が未完了の薬局等については、「システム整備が完了する日まで」として、遅くとも9月末までとした。離島や山間地域に位置するなど、オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない薬局等に関しては、ネットワーク環境が整備されてからシステム整備を完了させる猶予期間として、光回線が整備されてから6カ月後までの経過措置期間を設ける。
改築工事中や臨時施設の薬局等については、改築工事が完了するまで、臨時施設が終了するまでとした。
自然災害で継続的に導入することが難しいなど、「その他特に困難な事情」がある場合は、困難な事情が解消されるまでを経過措置期間とした。
これら経過措置の対象となる薬局等に対しては、支払基金のポータルサイトを経由して地方厚生局にオンラインで猶予届出書を3月末までに提出するよう求めた。オンラインが困難な場合、郵送での提出も認めるとした。