厚生科学審議会感染症部会は1月27日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを現在の「新型コロナウイルス等感染症」から5類に移行する方針を決めた。現行の私権制限を緩和する一方、国民生活への影響の大きさを考慮して3カ月程度の移行期間を設けるほか、重症化リスクの高い人を守るための対策は継続すべきとした。
この日の部会で厚労省は、感染症法上のコロナの位置づけに関する考えを提示。コロナは同法に基づく私権制限に見合った「国民の生命・健康に重大な影響を与える恐れ」がある状態とは考えられないとして、季節性インフルエンザ等と同等の5類感染症に位置づけるべきとした。