厚生労働省は、1月26日から運用開始する電子処方箋について、電子処方箋管理サービスに処方・調剤データの送受をしていれば、紙の処方箋のみ発行する場合でも電子処方箋の運用を開始したと認める考えを示した。
厚労省は20日付で、運用開始時点における電子処方箋サービスに対応した施設のリストを公表した。
システム改修が完了した薬局162施設、病院6施設、医科診療所10施設の計178施設が対応可能としているが、サービス導入の事前申請を行った施設は薬局1万0703施設も含めて計3万0348施設に上るため、厚労省は「導入意欲の高い施設のある地域を中心に、順次、対応可能施設の拡大を図りたい」とした。
一方、運用開始に対する施設の不安を考慮し、「まずは紙の処方箋を発行し、重複投薬等のチェックや処方・調剤情報の閲覧に慣れてもらった後で電子処方箋の発行を開始することができる」として、電子処方箋管理サービスにデータを送受していれば、紙の処方箋の発行でも電子運用と見なす考えを示した。
具体的には、従来通り、紙の処方箋のみを発行する方法のほか、患者の希望に応じて電子または紙の処方箋を発行する方法を対象とした。
この理由として、厚労省は「処方箋のデータ自体を蓄積することに電子処方箋の意味がある。モデル事業参加施設のうち、紙の処方箋のみで運用している施設でもデータは蓄積されているので、紙の処方箋から始めた施設も運用開始したと認識している」とした。