厚生労働省は13日、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に伴い、解熱鎮痛薬等の限定出荷が続いていることを受け、小児用製剤の不足時には錠剤を粉砕し、散剤とするなど調剤上の取り組みを要請する通知を都道府県に発出した。また、合わせて診療報酬改定の疑義解釈も示し、小児用製剤の不足時に調剤上の取り組みをした際は、「自家製剤加算」等の加算を算定可能との見解も公表した。
インフルと新型コロナの同時流行に伴い、アセトアミノフェン製剤などの医療用解熱鎮痛剤の在庫ひっ迫が課題とされる中、特に小児用散剤やドライシロップ等については、全国的に薬局で必要量の入手が困難な状況となっている。
厚労省は、限られた医療資源を小児など必要な患者に適切に供給できるよう対応策を示した通知を発出し、各自治体に呼びかけを求めた。
具体的な内容は、▽散剤を含むアセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェンなどの解熱鎮痛剤について、買い込みを控えて必要量に見合う量のみ購入すること▽小児用散剤やシロップ剤が不足した時は、錠剤が服用できる5歳以上の患者へ錠剤を使用すること▽処方医と薬剤師が相談の上で、錠剤を粉砕し、乳糖などで賦形して散剤とするなど調剤上の取り組みを行うこと――としている。
また、呼びかけに伴い、小児用製剤の不足時に調剤上の取り組みをした際は、「自家製剤加算」等の加算を算定できるとの見解を示した。
小児用の細粒、ドライシロップ等の製剤が不足している際に、保険医療機関に入院中の患者に対して、処方医と薬剤師が相談の上で錠剤を粉砕し、乳糖などで賦形して散剤にするなどの取り組みを行った場合については、「院内製剤加算」を算定して差し支えないとした。
保険薬局で薬剤師が同様の対応を行った場合には、「自家製剤加算」を算定することが可能とした。