■厚労省が告示
厚生労働省は13日、一般用医薬品で「濫用等の恐れがある医薬品」として指定するもののうち、コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについては鎮咳去痰薬のみに限定した現行の指定範囲を拡大すると告示した。4月1日から適用する。
厚労省は、医薬品医療機器等法施行規則に基づき、濫用の恐れのある医薬品として、▽コデイン(鎮咳去痰薬に限る)▽メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内容液剤に限る)▽ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)――をOTC医薬品に指定していたが、これらの有効成分を含有する薬剤は鎮咳去痰薬に限定せず指定することとした。
厚生労働科学特別研究事業「一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究」の調査結果では、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンを含有する鎮咳去痰薬だけでなく、同成分を含有する総合感冒薬の依存症例も報告されている。
また、メチルエフェドリンを含有する製剤については、「内用液剤に限る」の注釈も付いていたが、内用液剤以外の剤形においても濫用の実態が報告されていた。昨年12月の薬事・食品衛生審議会の医薬品等安全対策部会で、これら成分に関しては濫用の恐れのある医薬品の範囲を拡大することが了承されていた。