厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、夜間や休日に薬剤師が薬局に不在でもOTCの抗原定性検査キットを購入することについて、時限的・特例的に認める事務連絡を都道府県に発出した。通常の営業時間内に薬剤師が勤務していない場合などは特例措置を認めないこととしている。
OTCの抗原定性検査キットは第1類医薬品に位置づけられており、販売の際には薬剤師が購入者に情報提供を行う必要がある。しかし、コロナとインフルエンザの同時流行を見据え、抗原検査キットに対する国民のアクセスを確保する観点から、時限的・特例的対応として、薬剤師が不在で対面での販売が難しい時間帯でも電話や情報通信機器を活用した販売を認めることにした。