厚生労働省は10月28日、電子処方箋のモデル事業が開始されたことに伴い、旧電子処方箋の運用ガイドラインを修正し、新たに電子処方箋管理サービスの運用ルールを定めた通知を各都道府県に発出した。これまでのガイドラインは任意の電子処方箋運営主体に向けて運用の考え方を示すものだったが、社会保険診療報酬支払基金が実施機関となっている電子処方箋の運用を整理し、医療機関・薬局等を含めた関係者に通知するものとして変更した。
電子処方箋は2023年1月に本格運用開始が予定されており、10月31日から全国4地域でモデル事業がスタートしている。電子処方箋の運用ガイドラインを修正し、医療機関・薬局での電子処方箋の運用ルールを定めた。
電子処方箋の運用に当たっては電子処方箋管理サービスの仕様に合わせ、医療機関・薬局における運用の流れを記載した。紙の処方箋を発行する場合でも重複投薬や併用禁忌の確認のために、処方・調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する旨を追加した。
さらに薬剤師判断による分割調剤の流れやネットワークセキュリティ・利用施設の認証についてはオンライン資格確認の基盤を活用することを踏まえ、記載を見直す。
電子処方箋管理サービス停止などへの対応では、大規模災害時は紙の処方箋の再発行、FAXと紙の処方箋を後日郵送で対応するとした。
処方箋の電子化メリットについては、重複投薬等チェック機能を活用することで、不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けることができる点を追加した。
電子処方箋の運用の基本的な考え方として、患者が電子化された処方や調剤の内容を確認する手段としてマイナポータルを利用する旨を追記した。
現在、社会保険診療報酬支払基金が単独で担っている実施機関について、法施行後には国民健康保険中央会を加える予定。