厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応のあり方等に関する検討会」は8月31日、医師、看護師以外の接種の担い手として歯科医師など5職種が適当とする報告書案を概ね了承した。薬剤師は対象外となった一方、コロナより感染力の強い感染症発生時などを想定し、薬剤師等が担い手として妥当かどうかを引き続き検討することも重要とした。
報告書案では、感染症発生時に医師、看護師以外の医療職種がワクチン接種することについて、医療安全の観点から接種に関する基本的教育を受けており、業務を行う上での技術的基盤を持っていることが重要と指摘。具体的には、人体への注射・採血を行っていることが重要とし、該当する職種として歯科医師、臨床検査技師、救急救命士、診療放射線技師、臨床工学技士の5職種を担い手とすることが適当とした。