中央社会保険医療協議会は3日の総会で、2023年4月にオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化となるのを受け、オン資を通じて患者情報等を活用した場合に診療報酬で評価される「電子的保健医療情報活用加算」の取り扱いについて議論した。診療側は「患者情報を活用することで医療の質向上につながる」とし、引き続き診療報酬で評価することを要望。一方、支払側は「患者側にメリットがなければ加算は負担増につながる。負担をするに当たって患者がメリットを理解できる説明が必要」と加算の必要性を改めて検討するよう求めた。
オン資は「骨太の方針2022」で2023年4月に導入を原則義務づけることとなっている。4月の診療報酬改定では、薬局でオン資を通じて患者の薬剤情報または特定健診情報等を取得し、その情報を活用して調剤等を実施した場合に、調剤管理料電子的保健医療情報活用加算として3点を算定できるようになった。