これまで薬局や店舗販売業に従事する薬剤師や登録販売者、一般従事者の名札には氏名を記載することとしていたが、今回の改正では、氏名に変わって「姓のみ」「氏名以外の呼称」を記載した名札を付けることを認めても差し支えないとした。