厚生労働省は、ストーカー被害やカスタマーハラスメント防止等の観点から、薬局やドラッグストアに勤務する薬剤師や登録販売者の名札について氏名記載方法を見直し、6月27日付で都道府県に通知を発出した。
これまで薬局や店舗販売業に従事する薬剤師や登録販売者、一般従事者の名札には氏名を記載することとしていたが、今回の改正では、氏名に変わって「姓のみ」「氏名以外の呼称」を記載した名札を付けることを認めても差し支えないとした。
ストーカー被害やカスタマーハラスメントの被害件数が増加している状況を踏まえ、名札の氏名記載方法を改めた。
同日に公表したQ&Aでは、「姓のみ」「氏名以外の呼称」を記載した名札を付けることを認めるが、氏名以外の呼称として「旧姓」「ビジネスネーム」など、社会通念上不適当でない呼称を用いることとしている。
登録販売者の呼称についても「医薬品登録販売者」との記載方法で名札以外の店内の掲示等で表示することを差し支えないとした。ただ、医薬品登録販売者とすることで、情報提供が可能な医薬品分類について、消費者に全ての医薬品を販売可能との誤解を与える可能性があるため、情報提供を行うことが可能な人を分かりやすく店内に掲示するよう呼びかけている。
医薬品医療機器等法施行規則では、薬局開設者や店舗販売業者に対して、薬局または店舗の従業員が薬剤師、登録販売者または一般従事者であることが容易に判別できるように名札を付けさせる等の措置を講じ、2009年5月からは氏名の記載を行わせるよう定めていた。