厚生労働省は、11日に公表した2022年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)で「服薬情報等提供料3」について、「医療機関への情報提供時または患者の次回来局時に算定できる」との見解を示した。
22年度改定で新設された「服薬情報等提供料3」は、入院前の患者で医療機関の求めがあった場合に患者の同意を得た上で患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて患者が薬局に持参した薬の整理を行うと共に、医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に3月に1回に限り算定するもの。
服薬情報等提供料3は、「必要に応じて患者が薬局に持参した服用薬の整理を行う」ことが要件とされているが、服用薬の整理が必要がどうかは「薬剤師の判断による」とし、患者が持参した服用薬の現品を確認した上で判断するよう求めた。
医療機関への情報提供については、月に1回限り算定が可能な「服薬情報等提供料1、2」と同一月に算定することも可能。ただ、同一の情報を同一医療機関に対して提供した場合は算定できないとした。
一方、地域連携強化加算については、地域支援体制加算の届出を行っている薬局で、必要な体制が整備された場合に、地域支援体制加算とは別に「届出を行ってよい」とした。
バイオ後続品導入初期加算について、従前からバイオ後続品を使用している患者が先行バイオ医薬品が異なるバイオ後続品を新たに使用した場合も同加算が「算定可能」とした。