医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】次回患者来局時に「算定可」-服薬情報等提供料3

【厚労省】次回患者来局時に「算定可」-服薬情報等提供料3

読了時間:約 1分7秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2022年04月15日 AM10:30

厚生労働省は、11日に公表した2022年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)で「」について、「医療機関への情報提供時または患者の次回来局時に算定できる」との見解を示した。

22年度改定で新設された「服薬情報等提供料3」は、入院前の患者で医療機関の求めがあった場合に患者の同意を得た上で患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて患者が薬局に持参した薬の整理を行うと共に、医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に3月に1回に限り算定するもの。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【薬局団体連絡協議会】「リスト化で会員増」2割-地域薬剤師会の再編提言
  • 【消費者庁部会】紅麹問題でGMP指針改正-微生物原材料の食品対象
  • 【エーザイ】レカネマブ欧承認勧告-ApoEε4ホモ接合を除外
  • 【日病薬中四国ブロック会議】動き出す薬剤師出向計画‐アウトカム意識が重要に
  • 【財政審】中間年改定は全品目実施を-スイッチOTC推進促す