厚生労働省は、離島などの診療所における医師や薬剤師が不在時の医薬品提供の考え方を示し、3月23日付で都道府県に通知を発出した。離島などの診療所で荒天により医師と薬剤師が渡航できず不在となり、医師が遠隔でオンライン診療を行った場合、医師か薬剤師の管理のもと、離島の診療所にいる看護師が患者に薬剤を渡すことは「差し支えない」との見解を示した。医師や薬剤師以外で調剤制限を緩和するのは初めての事例となる。
薬剤師法では、医師が自己の処方箋により自ら調剤する時を除き、看護師など薬剤師以外の者による調剤を禁止している。離島部を持つ大分県津久見市は、今年度の地方分権改革で、へき地の遠隔診療時における調剤制限緩和を提案。昨年11月の地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議で「2021年度中に検討し、結論を得る」との対応方針案が了承され、昨年12月に閣議決定されていた。