経団連は、新型コロナウイルス感染拡大下で時限的・特例的措置として認められている初診からのオンライン服薬指導の恒久化を前提に、厚労省の「薬局等構造設備規則第1条第1項」を改正するよう求めた。
現行のオンライン服薬指導では調剤を行った薬局内で実施する必要があり、同規則では「容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らか」であることを薬局に求め、対面機能を持たない薬局を認めていない。
これについて、経団連は「新たな形態の薬局事業展開を妨げている」と指摘。対面機能を持たない薬局が認められれば事業の負担軽減と効率化、参入障壁の引き下げ、薬剤師が常駐する医薬品卸売販売業の営業所を薬局として有効活用する可能性も拡大するとした。
厚労省は、薬機法第9条の3を根拠に、処方箋に基づく調剤と服薬指導は処方箋を応需した薬局の薬剤師が責任を持つことが困難にならないよう薬局で服薬指導等を行うと説明。
必ずしも全ての事例においてオンラインで実施可能とはならず、オンラインでの実施に支障が生じた場合の緊急時の対応を含め、対面で服薬指導できるよう担保しておくことが必要とした上で、「対応不可」と回答した。
また経団連は、OTC医薬品のインターネット販売に特化した販売業態、OTC薬の販売を行う店舗に限定せずに他店舗や倉庫からも配送することを認めるよう薬機法施行規則等の見直しも提案した。
厚労省は、薬機法施行規則第15条の6第1号などを挙げ、OTC薬の販売には薬剤師や登録販売者による情報提供や確実な相談応需を行う体制が必要と説明。
さらに、薬剤師等が責任を持つことが困難な事態が発生しないよう店舗で管理、貯蔵、陳列している医薬品の販売が必要として、「ネットを利用した販売は店舗での販売を前提としている」との考えを示し、「対応不可」とした。