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【厚労省】薬剤調製や監査の評価新設-敷地内、基本料見直しへ

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2022年01月14日 AM10:30

厚生労働省は12日の中央社会保険医療協議会総会で、2022年度診療報酬改定の個別項目に関する論点整理案を示した。調剤報酬では、対物・対人業務の適切な評価を目指し、従来は調剤料として評価されていた薬剤調製、取り揃え監査業務等に関する評価を新設した。損益率が比較的高い、同一グループの店舗数が多い薬局等に関する調剤基本料、敷地内薬局を想定した特別調剤基本料も見直す。

2021年8月に地域連携薬局がスタートし、地域におけるかかりつけ機能を評価するため、地域支援体制加算の要件・評価を見直す。調剤料に含まれる薬剤師業務については対物・対人業務の評価体系を整理し、従来は調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設。処方内容の薬学的分析、調剤設計、薬歴管理に関する業務、服薬指導に関する業務に対する評価も新設する。

対物から対人中心の業務転換を促すため、多種類の薬剤が投与されている患者に対して、治療上の必要性が認められる場合、内服薬の一包化を行い、必要な服薬指導を行った場合も新たに評価する。小児入院医療管理では、病棟薬剤師の介入が医療の質を向上させているとして、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評価のあり方を見直す。

2023年度の診療報酬改定でリフィル制度が導入されることを受け、症状が安定している患者についてはリフィル処方箋の仕組みを設け、リフィル処方箋で処方した場合について処方箋料の要件を見直す。薬剤給付の適正化を進めるため、湿布薬を処方する場合、処方箋に理由を記載しなくても処方できる枚数の上限を現行の70枚から再考する。

医療経済実態調査における損益率の状況を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局、同一グループの店舗数が多い薬局に関する調剤基本料の評価や、敷地内薬局を想定した特別調剤基本料に関しては、医薬品の備蓄の効率性を考慮し、評価を見直す。

後発品の調剤割合が高い薬局に重点を置いた評価にするため、後発品調剤体制加算と割合が低い薬局に対する減算についても要件と評価を見直すと共に、後発品使用体制加算の要件も検討する。

在宅患者への薬学的管理指導を推進するため、訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示で訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。薬局に関する退院時共同指導料については、共同指導への参加要件、情報通信機器の利用に関する要件を再検討する。

診療側の有澤賢二委員(日本薬剤師会常務理事)は、「調剤料を一定程度整備することで見えてくるものもあると思う。改定後の調査で影響を見ることも必要。現場への影響が大きい部分でもあるので、慎重かつ丁寧な対応をお願いしたい」と求めた。

特別調剤基本料に関する評価の見直しについては、「敷地内薬局の妥当性は地方厚生局の判断が重要。保険薬局等の経済的独立性が担保されない事例が発生した場合、通知等で解釈を追加するなど、制度の趣旨を踏まえた運用をお願いしたい」と要望した。

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