中央社会保険医療協議会は22日の総会で、2022年度薬価制度改革の骨子案を了承した。新薬創出等加算については新規作用機序医薬品以外でも有用性加算に相当する効能・効果が追加されれば、対象品目に加えるよう要件を緩和する。市場拡大再算定で薬価を引き下げた対象品目の類似品についても1回に限り、4年間は再算定ルールの適用対象外とするなど製薬業界に配慮した。一方で、原価計算方式における製造原価の開示度50%未満の品目は加算係数を0.2からゼロに引き下げる方針。
次期薬価制度改革ではイノベーション推進の観点で新薬創出等加算の見直しを行った。新規作用機序医薬品に限らず、新規収載時に有用性加算に相当する効能・効果が追加された場合には、対象領域、市場規模の一定の要件を付した上で、新薬創出等加算の対象にする。