厚生労働省は26日、12月からスタートする新型コロナウイルスワクチンの追加接種について、例外的に初回接種の完了から6カ月以上の間隔を置いて接種を実施するための要件を整理し、都道府県向けに事務連絡を発出した。
12月からファイザー製ワクチンで追加接種が始まる。新型コロナウイルスワクチンの追加接種は初回接種の完了から原則、8カ月以上の間隔を置いて1回接種することとされているが、一定条件を満たせば、例外的に8カ月以上の間隔を置かずに追加接種を実施しても差し支えないとの考え方を示している。今回の事務連絡で、例外的に8カ月以上の接種間隔を置かずに追加接種が実施可能な場合を整理した。具体的には、医療機関等でクラスターが発生した場合に、当該医療機関の入院患者や入所施設利用者、通所施設利用者、当該医療機関の業務に従事する者で、感染拡大防止を図る観点から必要範囲の者に接種する場合とした。
同一の保健所管内に複数の医療機関でクラスターが発生した場合に、当該医療機関がある保健所管内の医療機関にいる入院患者、入所施設利用者、通所施設利用者なども対象とした。
初回接種の完了から8カ月以上の間隔を置かずに追加接種を実施する場合には、市町村が▽実施する根拠▽対象者の範囲▽対象者の見込み人数の情報を含む接種計画――の策定を行い、事前に都道府県を通じて厚労省に相談することとした。既に初回接種のために配分されたワクチンを使用して実施し、初回接種の完了から6カ月以上の間隔を置いて実施することも明記した。